私達は2000年3月に開催された「名古屋大学ギターマンドリンクラブOB演奏会」の実行委員を務めました。名大OBによる演奏会は初めての試みであり、実行委員の多数が学生時代に技術系の委員だったこともあって、運営のノウハウがほとんどない状態からスタートしました。その運営にあたり悩まされた問題のひとつが「著作権」でした。
学生団体等ではともすれば曖昧になりがちの著作権処理ですが、法律上問題のない形を取るためには、著作権法に関しての勉強や日本音楽著作権協会(JASRAC)とのやり取りにかなりの時間を費さねばなりませんでした。
ここでは、そのような体験を活かすために、演奏会を運営する上で必要となる著作権に関する知識や実際の手続きの概要を記すことにします。著作権法やJASRACの規程に関する記述は最小限に止め、運営上役に立つ情報に絞ることにします。また、陥りやすい誤解についても事例を挙げて説明します。
- 演奏会開催に関連する著作権
- 著作権者とその権利
- 出版権者とその権利
- JASRAC(日本音楽著作権協会)の役割
- 演奏会の運営における著作権処理の実際
- 最初にすべきこと
- 楽譜
- 演奏
- 録音とCD等の作製
- パンフレットでの楽譜の引用
- 編曲作品の使用
- インターネット上の著作権 (工事中)
- ホームページ上での音楽の使用
- 引用の注意点
- 付録
免責条項
このウェブサイトは、我々が演奏会を運営する際の経験を元にしていますので、他の全ての場面で適用できるかは不明です。もちろん、内容については十分に調査と推考を行ったつもりですが、なにぶん著作権法の専門家ではありませんので、掲載されている内容はあくまでも参考程度にとどめてください。疑問・不明な点がありましたらJASRAC等、専門機関にてご確認ください。
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