ギタマン人の為の著作権入門

I. 演奏会開催に関連する著作権

1. 著作権者とその権利

 音楽著作物の著作権を所有している作曲家、作詞家、音楽出版社(昔は楽譜の出版社を指しましたが、現在はCDを出版する会社が多数派です)などを著作権者と呼びます。ギタマン人にとってはほとんどの場合作曲家自身が著作権者であり、作曲家が亡くなったときは、特に譲渡契約がなければ著作権は遺族に引き継がれます。
 著作権は著作物が創作された時点で発生し、著作者の死後50年を経過するまで保護を受けます。だたし、第二次世界大戦における連合国の著作物については、保護期間に戦争期間が上乗せされ、これを戦時加算と呼びます。
 著作権者が持つ権利は広範にわたりますが、演奏会を開催するに当たって関係してくるのは「複製権」と「演奏権」です。

複製権

 まず最初に理解すべきことは、音楽には形がないということです。作曲家の頭の中にのみ音楽が存在すると考えればいいでしょう。これは当たり前のことなのですが、このことをまず認識しておかないと様々な誤解が生じます。
 音楽が無形の著作物であるということは、どのような形であれ音楽を有形化した「物」はすべて、音楽そのものではなく「音楽の複製物」と解釈されます。作曲家自身がスコアを作成すること自体がすでに「複製」に当たります。譜面だけでなく、その音楽を録音することも「複製」していることになります。
 音楽に形を与えて複製物を作ること、およびその複製物をさらに複製して複製物の数を増やすことは、著作権の一部として著作権者のみに許された権利であり、その権利を「複製権」と呼びます。
 著作権者以外の者が複製を行うこと、例えばスコアやパート譜をコピーすること、演奏を録音すること、録音をCD化することなどは、著作権者(著作権者がJASRACと委託契約を交わしている場合はJASRAC)の許諾を得て初めて可能になります。

?ありがちな誤解?

誤解
 出版譜が存在しなければ「著作権」の侵害にはならないので、スコアやパート譜をコピーしても差し支えない。
正解
 「著作権」と「出版」に関する権利を別物と考えることからくる誤解です。「出版」は音楽を譜面にして頒布することですから「複製」の一形態にすぎません。したがって、出版譜の有無にかかわらず、「複製権」を持つ著作権者に無断で楽譜をコピーすることはできません。
 なお、出版譜が存在する場合には、後述するように出版者の権利も保護されなければなりません。

誤解
 著作権者(作曲者)の許可があれば、自由に楽譜をコピーしてよい。
正解
 作曲者がJASRAC信託契約を結んでいない場合はその通りですが、JASRAC信託契約を結んでいる場合は正しくありません。
 この場合、著作権の管理はJASRACに委託されておりますので、原則として作曲者は複製を許可できません。JASRACに申請して許諾を取る必要があります。
 もちろん、後述の「演奏会の運営における著作権処理の実際」の冒頭にも書きましたが、まず作曲者と連絡を取り許可を得ることは信義上やるべきでしょう。

演奏権

 公衆に聞かせる目的で楽曲を演奏する権利です。ギタマン人の場合、演奏会において演奏する権利と解釈してよいでしょう。
 著作権者の許諾なしに演奏会で演奏することはまずあり得ないと考えられますが、念のため書いておきますと、演奏権も著作権の一部であって、その権利は著作権者が専有しています。

翻訳権、翻案権等(編曲権)

 編曲と著作権の関係は少し複雑ですが、基本となる著作権として「翻訳権、翻案権等」があります。これは編曲の他に、原著作物をもとにして翻訳、脚色、映画化などの創作行為を行う権利の総称です。これらの創作行為による著作物を「二次的著作物」と呼びます。ギタマン人の場合「翻訳権、翻案権等」は編曲する権利と考えてよいので、簡便化のため以下では「編曲権」と呼ぶことにします。
 「編曲権」は著作権者が専有しています。したがって、著作権者の承諾なしに編曲を行うことはできません。

 編曲に関連して著作者が持つもうひとつの権利は「同一性保持権」です。「同一性保持権」は「著作権」ではなく「著作者人格権」のひとつで、著作物が著作者の意に反する改変を受けないことを保証するものです。しかし一方で,「著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変」は認められています。したがって、個々の改変と原曲との同一性は原著作者の意志だけで決まる事柄ではなく、ある許容範囲の中で同一性を保っているかどうかについて第三者の判断が必要になります。

2. 出版権者とその権利

 「複製権」の項で述べたように「出版」は「複製」に含まれ、出版を行う権利は著作権者にあります。そして、著作権者(複製権者)は、楽譜の出版を引き受ける者に対して「出版権」を与えることができます。「出版権」を与えられた者を「出版権者」と呼びます。

権利の発生

 著作権が著作物の創作と同時に生ずるのに対し、出版権は著作権者がそれを設定しない限り発生しません。分かり易く言えば、「出版譜」があれば、「出版権」が存在することとなります。

権利の内容

 「出版権者」は著作権者との契約内容にしたがって著作物を複製し、頒布する権利を「専有」します。このように、「出版権者」は独占的な権利を有するわけですが、法律上は、単独で、他人に対してその著作物の複製を許諾することはできないとされています。それゆえ、出版譜を適法に複製するためには、出版権者だけでなく、著作権者(複製権者)の許諾も必要となります。ただし、これはあくまでも法律上の原則です。著作権者がかわした出版権設定のための契約の内容や、業界の慣行などによって、出版権者のみの許諾で足りる場合もありえます。

3. JASRAC(日本音楽著作権協会)の役割

 欧米では、作曲家から楽譜を預かって貸出しにより収入を得る貸譜業が、印刷業と結びついて音楽出版社が誕生し、著作権管理は音楽出版社が行ってきました。この音楽出版社が、管理業務の一部を委託するために著作権管理団体を設立しました。
 日本では歴史的な経緯から、音楽出版社に先んじて、音楽著作物の著作権を管理する仲介団体が法律により設立されました。これが、日本音楽著作権協会、通称JASRAC(Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers)です。JASRACは、現在でも音楽著作権に関する仲介業務を認可された唯一の団体となっています。

業務の概要

 著作権者と信託契約を結んで音楽著作物に関する著作権を預り、音楽著作物の使用者(つまり我々)に使用許諾を出すとともに使用料を徴収して、その使用料を「関係権利者」に分配する業務を行っています。ここでいう「関係権利者」とは作詞者、作曲者の他に編曲者、訳詞者、音楽出版者を含みます。
 また、JASRACには「編曲審査委員会」があり、JASRACが管理している作品について編曲者からの編曲申請があった場合、その編曲作品が二次的著作物と認められるかどうかの審査を行います。編曲作品が二次的著作物と認められるためには、原曲に「新たな創作行為」を加えて創り出されたものである必要があります。「新たな創作行為」があったかどうかは基本的にはケースバイケースで判断されますが、単なる模倣ではなく、編曲者自身の表現行為を含んでいるかどうかが一つの指標になると考えていいでしょう。
 編曲作品が二次的著作物と認められた場合、JASRACはその編曲者を関係権利者としてデータベースに登録し、編曲作品の使用者から徴収した使用料を「著作物使用料規程」に定められた分配率で編曲者にも分配します。

信託者(著作権者)が委託する著作権

 将来取得するものを含めた「すべての著作権」です。信託契約を結ぶことで、社歌・校歌など特別な場合を除き、信託者が使用者に直接使用許諾を出すことができなくなります。
 ただし、「すべての著作権」といっても、JASRACは、著作権者が持つ権利を全て管理できるわけではありません。著作権者の人格に関する権利(著作者人格権)は他人に信託することができないものだからです。やや大胆に言えば、JASRACは著作物を「財産」として金銭面での管理を行うのみで、芸術面に関わる権利は信託者である著作権者に残る、と考えてもらって差し支えないでしょう。編曲に関する権利は、後者の芸術面にも関しますから、編曲を行うためにはJASRACではなく著作権者の承諾が必要となります。JASRACが「編曲審査委員会」を設けて編曲作品を二次的著作物と認めるかどうかの審査を行うのは、編曲者にも著作物使用料を分配すべきか否かを判断するためと考えられます。

海外の著作物

 JASRACは海外の著作権団体と契約を結んで、外国曲の著作権も管理しています。